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年末調整や確定申告の時は必ず扶養親族の申請をしよう!
離婚してシングルマザーになると、今まで専業主婦だった人も働くことになるでしょう。働き始めて、初めての年末調整や確定申告の時期に忘れてはいけないのが扶養親族の申請です。
扶養控除とは、子供や親族を養うことで生じる負担を軽減するための制度で、扶養控除を受けると所得税や住民税が軽減されます。
1人分の扶養控除があると、住民税は約3万円も軽減されるので、シングルマザーになり働き始めたら、必ず子供を扶養していることを申請しましょう!
■所得税と住民税の扶養控除の違いとは?
住民税と所得税の扶養控除の考え方は同じですが、扶養控除の金額と扶養を反映する年度に違いがあります。
- 所得税と住民税それぞれの扶養控除の金額
例えば、16歳の子供を扶養している場合、控除額は住民税が33万円、所得税が38万円です。このように住民税の扶養控除額は、所得控除額よりも低く設定されています。
- 所得税と住民税の扶養控除を反映する年度
扶養控除を反映する年度は次の通りです。
・所得税…前年の扶養状況により判断
・住民税…前々年の扶養状況により判断
平成30年に申請した扶養状況は、平成30年分の所得税と平成29年分の住民税が反映されることになります。
■扶養控除の対象者について
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から良い句を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の専業従事者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
引用:国税庁 扶養控除
扶養控除の対象者はこのように規定されています。
■扶養控除金額について
住民税と所得税の扶養控除額は、扶養されている親族の年齢によって次のように決められています。
16歳未満の扶養親族は、児童扶養手当の対象になったことで、控除対象扶養親族の対象外になりました。
扶養控除以外にも様々な控除や自治体によって税率が異なるので、扶養控除でどのくらい負担が軽くなるのか一概には言えません。しかし、子供や親を養い扶養控除が一人分あるだけで、住民税は3万円以上やすくなる可能性があります。
そのため、扶養親族がいる場合は、年末調整や確定申告の時に必ず申請をしましょう。
■シングルマザーには寡婦控除も
まだ子供が16歳未満の場合、扶養控除の対象外になってしまいますが、シングルマザーには寡婦控除があります。納税者本人が離婚または死別、失踪によってシングルマザーになると、寡婦控除の対象になります。(※未婚のシングルマザーは寡婦控除の対象外です。)
寡婦控除は本人の所得に制限なく総所得金額38万円以下で生計を共にしている子がいれば対象になります。そのため、シングルマザーになり仕事を始めたら、年末調整や確定申告の時に寡婦控除の申請を必ずしてください!
☆まとめ☆
年末調整や確定申告の際に、扶養親族の申請をすると所得税や住民税の負担が軽減されるということをお話ししました。扶養控除は16歳未満の子供は対象外になってしまいますが、シングルマザーには寡婦控除があるので、利用できる税制度は必ずチェックして、家計の負担を減らしましょう!
扶養控除も寡婦控除もきちんと申請しないと適用されないので、申請を忘れないでくださいね!
(文/あやん 画像/123RF)
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カテゴリ:節約術
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