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知らなきゃ損!?シンママを支援する減税・手当制度
シングルマザーのみなさんは、ひとり親だと税金が減額される制度をご存知でしょうか?「寡婦控除」と言って、家計のやりくりが大変なシンママに対して、税金を差し引いてくれるありがたい制度です。
そんな寡婦控除について説明します。
▼寡婦とは?
離婚又は死別してシンママになった人、それだけではなく、夫の行方が分からず、生きているのか死んでいるのかさえも定かではないと言った、現状シンママのようになってしまっているという人も条件に当てはまれば“寡婦”ということになります。
正式に離婚しているわけではないからと諦めず、減税の対象になるかどうかしっかり確認して下さい。夫の生死不明の方が寡婦に当てはまる条件とは、扶養親族または生計を同じくする子どもがいて、その子どもの総所得金額等が38万円以下、さらにその子がほかの人の控除対象配偶者や扶養親族になっていないことです。正式に離婚していない場合、お父さんの扶養に入っていることが多いと思いますので、よく確認が必要です。
・離婚、死別、夫生死不明でシングルになった方で、合計所得金額が500万円以下の場合、扶養親族の要件はありません。
・寡婦に当てはまる条件として注意が必要なのは、「未婚」のシンママは寡婦には当てはまらないということです。
▼特定の寡婦とは?
・合計所得金額が500万円以下で、離婚、死別、夫生死不明でシングルになり扶養親族である子どもがいるシンママ。
▼控除額
・寡婦・・・・27万円
・特別寡婦・・35万円
▼手続き方法
手続きはとても簡単です。年末調整のときに職場から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡されますよね?その申告書の「2寡婦」「3特定の寡婦」当てはまるところに〇をつけるだけです。
その年の何月にシングルになったかは関係ありません。12月31日の時点でシングルなら控除を受けることができます。また、対象者の年齢制限もありません。
※個人事業主の方は確定申書の「所得から差し引かれる金額」の「寡婦、寡夫控除」へ金額を書いて「本人該当事項」の当てはまるところにチェックを入れて下さい。
▼未婚でも受けることができる減免制度・手当
未婚のママは寡婦に当てはまらないからと言って、どんな手当も制度も受けられないわけではありませせん。
・児童扶養手当
ひとり親の家庭が受けられる手当。ただし、生計を同じくしている人全員の所得に応じて手当の金額が決まるので、実家暮らしの方はもらえない可能性もあります。生計が別ならば親と同居していてもOKなところや、食料や金銭的な援助を受けている可能性があるので親と同居しているだけでダメなど、自治体によって判断は異なるようです。お住いの自治体でよく確認してください。
・ひとり親家庭医療費助成
シンママまたはシンパパが病院を受診した際にかかった費用を助成してくれる制度です。
こちらも対象者の所得制限や、助成金額など、自治体によってこと異なります。
・他にも、住宅手当、保育料助成、上下水道の減免制度、公共交通機関の割引など、自治体によって数多くのひとり親支援制度があります!
シンママにとって、削れる出費はとことん削り、受けられる制度はどんどん利用して、少しでも家計のためになることをしたいですよね。手続きをするかしないかだけで大きく家計に影響します。ネットで簡単にすぐにいろんな情報が手に入る時代ですから、うまく活用し、情報収集しましょう! ただし、当てはまる人、そうでない人、制度や自治体によって違いがありますので、自分に当てはまるかどうか、わからないことは直接人にきくことをオススメします! 正しい情報を賢く使い分けましょう☆
(文/ぶー 画像/123RF)
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カテゴリ:節約術
- シンママStyle編集部 シンママStyleの編集部です。シンママStyleは毎日忙しいシングルマザーのみなさんにお家探しから得する制度まで役立つ情報を毎日お届けします。