- [全国対応]高給与だけど時短労働も!? 社会貢献にも繋がるお仕事はこちら
- 特集
最大控除額35万円?申請しないと損する寡婦控除とは?
▼どんな制度?
寡婦控除とは、納税者自身が寡婦である場合に、一定金額の所得控除を受けられるという国の制度です。条件に該当すればどこに住んでいてもこの控除が受けられ、支払う税金を抑えることができるのです。
寡婦控除は寡婦であるか特定の寡婦であるかによって、控除金額が二段階に分けられています。
▼二種類の寡婦の違いって? 控除額はどう違うの?
寡婦は、その年の12月31日の時点で、以下の①または②に該当する人を指します。
①夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。ただしこの場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
②夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。
①と②では条件が異なりますが、特に①には離婚が含まれているのに対し②には離婚が含まれていないことに注意しましょう。
特定の寡婦は、その年の12月31日の時点で以下の三つの条件すべてに該当する人です。
①夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない
②扶養親族である子がいる
③合計所得金額が500万円以下である
そして控除額ですが、所得税における控除額は
寡婦:27万円
特定の寡婦:35万円
となっています。
▼寡婦にあてはまる?フローチャートで確認しよう
以下のフローチャートで、再度寡婦の条件と、自分は寡婦に当たるのかを確認してください。一番左側から順番に考えていきましょう。上から条件を確認していき、当てはまれば下へ進んでください。
途中で当てはまらなければ、右の列へと移り、もう一度上から確かめましょう。シングルマザーの場合は、多くのケースが一番左の「特定の寡婦」に当たると思います。
▼注意すべきこと
フローチャートの一番上を見て気づいた人もいると思いますが、寡婦控除は事実婚から別れて一人になった場合は対象外になってしまうのです。寡婦・特定の寡婦の両者に共通ですが、先ほどの条件にあった「夫」は民法上の夫、つまり婚姻届を提出して婚姻関係を結んだ人に限ります。事実婚をしていた場合、その時の夫は民法上の夫とは認められず、寡婦控除の条件の「夫」には該当しないため、事実婚が解消されて一人になっても控除が受けられません。
一方で、夫と離別や死別した後に「婚姻」をしていない人が寡婦の条件のひとつです。法律用語での「婚姻」は婚姻届を出す結婚ですから、一度婚姻したのち離婚、その後現在は他の人と事実婚している、という場合であれば条件はクリアしています。
また、寡婦や特定の寡婦に該当するかは、その年の12月31日に判断します。そのため年内に寡婦になった場合にも控除の対象となりますから覚えておきましょう。
▼おわりに
寡婦控除は、支払う税金を安くすることができるという点で、シングルマザーにとって非常に心強い制度です。忘れられがちな制度のため、ぜひこの記事をきっかけに活用できるようにしてください。
カテゴリ:節約術
- シンママStyle編集部 シンママStyleの編集部です。シンママStyleは毎日忙しいシングルマザーのみなさんにお家探しから得する制度まで役立つ情報を毎日お届けします。