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申請基準が厳しい?障害児福祉手当のもらい方を教えます!
▼障害児福祉手当って何?
障害児福祉手当とは、身体や精神に重度の障害を持つ児童に対して、その負担を軽減して彼らの福祉の向上を図るために支給されるお金です。申請手続きは各自治体で行われますが、国によって作られた制度ですので、その支給額は自治体に関わらず一律月額14,600円です。
よく似た制度に特別児童扶養手当がありますが、特別児童扶養手当は障害を持った児童を養育する保護者のための手当であり、障害児福祉手当は障害を持った児童本人に支給される手当です。
▼どんな人が支給される?支給対象者 は?
障害児福祉手当の対象者は、20歳未満、かつ以下の障害のため日常生活において常時介護を必要とする状態にある人です。常時介護が必要ということで支給対象者はかなり少ないと言えるでしょう。
- ・身体障害者手帳1級、2級の一部
- ・療育手帳(愛の手帳、愛護手帳など)1度及び2度の一部
- ・上記と同等の障害、または精神障害のある児童
身体障害者手帳、療育手帳は住んでいる自治体の福祉担当窓口で申請をすることで手に入れることができます。
※支給対象外のケース
所得制限 があり、障害者本人や配偶者及び扶養義務者の前年の所得が以下の金額を下回っている必要があります。
また、施設に入所している障害者や、障害を支給事由とする公的年金を受給している障害者には支給されません。例えば、板橋区 はHPで、聴覚障害者で補聴器の使用効果がある人や、聴覚障害者で運転免許の適正試験に合格している人を支給対象者外としているなど、各自治体で支給条件が若干異なるので、最寄りの自治体HPで支給条件を確認するのをお勧めします。
▼どうやって申請する? 申請から支給まで
申請を行う場所は、各地方自治体の福祉担当窓口です。障害福祉課障害者在宅サービス係や福祉部障がい者福祉課など自治体によって名称が異なるので注意してください。
申請に必要な書類 は以下の通りです。戸籍謄本や住民税課税証明書が必要になる場合がありますので担当窓口の指示に従ってください。また、自治体によってはHPでダウンロードできる所定の形式の診断書を指定している場合があるのでご注意ください。
- ・身体障害者手帳、愛の手帳など
- ・本人名義の預金通帳(普通口座または当座口座)
- ・朱肉を使う印鑑
- ・診断書
- ・年金証書、年金給付額改定通知書など
- ・マイナンバー制度に伴う本人確認書類
申請後、医師による診断書の審査が行われて支給が決定されます。
▼いつ支給されるの?最短でいつもらえる?
支給月は、2月・5月・8月・11月の年4回です。各支給月10日頃に、前月分までの支給額が、申請時に指定した本人名義の口座に振り込まれます。
申請した翌月分から支給されるので、支給決定が最短で進むと2か月後の10日頃に受け取ることができます。例えば、3月に申請を行えば、翌月の4月分が支給対象となり、5月10日頃に4月分を受け取ることができます。
▼まとめ
いかがでしたでしょうか。障害者の方を対象とした手当が決して多いとは言えない中、わかりにくい制度を正しく理解し活用して、障害者の方が少しでも暮らしやすい生活を送れることを望みます。
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カテゴリ:節約術
- シンママStyle編集部 シンママStyleの編集部です。シンママStyleは毎日忙しいシングルマザーのみなさんにお家探しから得する制度まで役立つ情報を毎日お届けします。