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児童扶養手当の計算方法とは
シングルマザーにとって児童扶養手当は経済的に非常に助かる支援制度です。しかし、児童扶養手当はシングルマザーであれば誰でも支給されるわけではありません。収入に応じて支給金額も変わります。
そこで今回は児童扶養手当の計算方法について解説いたします。特に平成30年8月から児童扶養手当の所得制限が変更になります。そうした変更点も含めて見ていきましょう。
■所得の計算方法
児童扶養手当の支給額を確認するためには、自分の所得金額を知る必要があります。ここでいう所得は年収から必要経費や控除額を引いた金額を指します。
■新規で申請する場合
1〜6月は前々年度、7〜12月は前年度の所得を申請します。つまり申請する月によって対象となる年が異なります。新規で申請後の翌年からは自治体から「現況届」が届くので8月に提出し、前年度の所得を申告します。
児童扶養手当の所得制限額が平成30年8月から変更になりました。この変更を受けて一部支給が全部支給になる人は約15万人。一部支給が増額される方は約40万人が増えると言われています。以下が変更点の一例です。
所得制限改正前
・扶養人数0人
全額支給となる所得制限額19万円
一部支給となる所得制限額192万円
・扶養人数1人
全額支給となる所得制限額57万円
一部支給となる所得制限額230万円
・扶養人数2人
全額支給となる所得制限額95万円
一部支給となる所得制限額268万円
3人目以降、1人増えるごとに38万円所得制限額に加算します。
所得制限改正後
・扶養人数0人
全額支給となる所得制限額49万円
一部支給となる所得制限額192万円
・扶養人数1人
全額支給となる所得制限額87万円
一部支給となる所得制限額230万円
・扶養人数2人
全額支給となる所得制限額125万円
一部支給となる所得制限額268万円
これを見ると、改正後は一部支給となる所得制限額は変更なしですが全額支給となる所得制限額はそれぞれ30万円増額しています。ただし一部支給の方も全額支給の所得制限額によって変動するため全額支給の所得制限額の引き上げにより、支給額が増える可能性もあります。
児童扶養手当の所得の具体的な計算例
・母親の年収200万円
・子供1人
・養育費毎月5万円、全夫から支給
年収200万円で給与所得控除後の金額120万円
(給与所得控除後の金額+養育費x0.8)-(一律の控除8万円+その他の控除){(120万円)+(5万円X12ヶ月X0.8)}-(8万円+0円)=160万円となります。
所得が160万円、扶養人数1人なので一部支給になります。
一部支給額の支給額は一部支給の限度額-{(所得額-全額支給の所得制限限度額)×0.0226993}で求めます。
児童扶養手当でもらえる額
・児童1人目
全額支給42,500円
一部支給10,030円〜42,490円
・児童2人目
全額支給10,040円加算
一部支給5,020円〜10,030円加算
・児童3人目以降1人につき
全額支給6,020円加算
一部支給3,010円〜6,010円加算
今回の支給額=42490円-{(160万円-87万円)×0.0226993}=25,920円
2人目以降も同じ加算額で求めることができます。
児童扶養手当申請方法
申請に必要な書類
・認定請求書
・戸籍謄本か戸籍抄本
・所得証明書(前年度分)
・預金通帳
・本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
・養育費の申告書(養育費をもらっている方のみ)
以上の書類を、居住している地方自治体の役所で手続きをすることができます。
★まとめ
平成30年8月から児童扶養手当が大きく改正されます。特に所得制限額が大幅に引き上げられた点が大きな変更点です。そのため受給条件の変更点や計算方法も変わります。ちょっと見ただけだとややこしそうに思えますが、児童扶養手当はひとり親が生活していく上で、必要な制度です。
また支給月も年6回になることが決まりました。よく分からない方は役所で聞いてみるなどして理解しましょう。自ら申請しないと適用されませんので注意して下さい。
(文/ルーミス 画像/123RF)
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カテゴリ:節約術
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