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離婚後、家庭裁判所のお世話になるケースとは
みなさん「家庭裁判所」にどんな印象を持たれていますか? 裁判所といえば、裁判官がいて、弁護士や調査官がいて…とにかくみんなビシッと黒スーツに身を包んでいて、全体的に卒業式レベルに静まり返った施設。そんな印象がありますよね。
私は協議離婚をしたのですが、家庭裁判所(以下家裁)が近所だったので、姓の変更に因み直接足を運びましたが、手続きだけだったので、意外とカジュアルでした。しかし離婚調停からの裁判となれば、ドラマで見たようなシーンと直面することになります。
協議離婚・調停離婚の後に、どのような形で家裁のお世話になるのかをお伝えします。
■協議離婚で家裁に行かなければならないケース
協議離婚とは、夫婦がお互いの相談による合意で離婚するケースです。裁判など行わず、2人で決めて、離婚おどけを役所に提出する流れですね。ササッと離婚出来てしまえる印象の協議離婚でも、家裁のお世話になる事があります。
それは姓の変更がある場合です。離婚後も元夫の姓を母子ともに名乗る場合は、手続きは必要ありませんが、母親の旧姓に子供達もなる場合は、家庭裁判所への書類提出が必要になります。
私の場合、家裁が近所だったので直接書類提出しましたが、郵送のみで事足りる場合もある様です。
■家裁に用立てが多い調停離婚
調停離婚とは、夫婦2人で離婚尾話が進まない場合、または財産分与、養育費、慰謝料もろもろの離婚後の取り決めについて、法的知識のある第三者を立てなくては2人で解決しきれない場合の離婚です。
法廷でいきなり裁判という仕組みではなく、調停のみで解決できるケースもあります。どういくことかというと、まず離婚を2人で解決できない。協議離婚ができないとなります。
そうなればまず、「夫婦関係調整調停申立書」という書類を家裁に提出します。すると家裁から期日通知書という書面が届きますのでそれに従って家裁まで足を運びます。
この時、申立人が先に呼ばれ、次に相手方が呼ばれる。と言う感じなので、元夫と直面することはありません。
調停に含まれる内容が多岐にわたる場合(相手の浮気やDVなど)は、1回目の調停では終わらないことがおおいですが、大方は1回目の調停でカタがつくことが多いそうです。
(ちなみに1回目の調停にかかる時間は2~3時間です)
■もしも調停だけで話がまとまらなかったら
もし上記の流れで離婚とその後の養育費や親権や慰謝料などなど、いろいろな事由に決着がつかなかった場合、また調停では取り扱う事が出来ないような、借金・隠し子・過度の暴力・軽犯罪になるのではないかと言う案件などが調停で浮かびあがれば、離婚に向けての裁判が始まります。
またどちらかが弁護士をたてて、きちんと法廷で決着をつけたいと訴え、相手がそれを承諾すれば、家庭裁判所での裁判の開始です。
基本、スグに裁判とはなりません。家裁も多数の案件を抱えて忙しく、訴えから約2~3ヶ月かかるのが妥当ではないでしょうか。
色々お話ししましたが、とにかく調停離婚のメリットは
①冷静に離婚の話をすすめられる
②養育費などの離婚のお金の流れについて、法的公約が取れる
③相手と顔を合わせることなく調停委員と解決ができる
④さほどお金がかからない(取り扱われる金額による)
です。
ほかにもメリットはたくさんありますが、会わなくても調停委員を介して冷静に離婚話をすすめられ、しかも離婚後の養育費が滞った場合に、法的措置にて相手から養育費を必ず徴収できるという点は、協議離婚して養育費を半年しかもらえなかった私の経験からすれば、最高のメリットではないかと思います。
☆まとめ☆
協議離婚はたしかに相手とスッパリ別れることが出来て気持ち良いものです。
しかし公正証書と言うものを残さない限り、養育費・慰謝料・財産分与に関する法的縛りが存在しないことになるので、後々デメリットに気づくシングルマザーが多いのも確かです。
子供の将来のことを思えば、言い方は悪いですが、貰えるものはもらっておくべきです。
家裁は決して敷居が高いところではありませんので、冷静になって将来の自分と子供のために、調停と言う策を取るものひとつの手だと思いますよ。
(文/namiki 画像/123RF)
カテゴリ:ライフスタイル
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