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離婚にともない、免許証の手続きはどうする?
離婚すると、結婚して姓を変えた人はいろいろな書類の手続きや名義変更などが待っています。特に免許証は、身分証明に使う重要な証明書になるので、早めに変更の手続きをしたいものです。ここでは、その運転免許証の手続きについて解説したいと思います。
■どこで行う?
運転免許証の住所変更や苗字の変更などの記載事項の変更については、最寄りの警察署で行いましょう。免許証の裏面に変更事項の記載をしてもらえます。
警察署が主ですが、その他の場所でも名義変更が可能です。運転試験場や運転免許更新センターなどです。仕事をされている人で平日に更新に行くことが難しい人は、運転試験場が良いでしょう。それぞれ受付時間や日時が決まっていますので、確認してから行くことをおすすめします。
■免許証の名義変更に必要なものは?
・運転免許記載事項変更届―変更を行う警察署などに用意されていますので事前準備は不要です。
・運転免許証―現在使用している免許証
・本籍が記載された住民票―新しい本籍、名前が記載されたもの。コピー不可。
・印鑑―シャチハタではない認め印を用意しましょう。
■どれくらい時間がかかる?費用は?
たとえば警察署だと1時間から2時間もあれば受理されるようです。人によっては15分で終わった人もいるようです。手続きの窓口が混みあいやすい時間もあるようなので、事前にすいている時間を確認しておくと良いですね。ちなみに、費用や手数料はかかりません、無料です。
■なぜ免許証の変更手続きは急ぐのか?
離婚後に様々な手続きがあります。戸籍謄本とならんで銀行口座やクレジットカードの名義変更などの手続きの本人確認書類になりますので、早めに手続きが必要なのです。
■免許証の変更はどのタイミングで行う?
さきほども書いたように、運転免許証は身分証明書なので最初に名義変更をしておくと、その他の手続きのさいに証明書として提示できるので便利です。
そのため、離婚届を出したその日に役所で住民票を出してもらうようにします。なぜなら住民票が運転免許証の名義変更に必要だからです。住民票が発行されるまでに時間があるので、その間に子どもがいる人は子どもの苗字変更に必要な書類をもらっておきます。そして、役所で案内してもらえると思いますが、保険や年金、母子手当などの窓口をまわります。その間に住民票が出来上がっているはずなので(数時間かかると考えておきましょう)、新しい本籍が記載された住民票を持って所在地の警察署や運転免許センターに行き、手続きをします。
役所に何度も足を運ぶのはとても大変なので、離婚届を提出したさいにかなり一日多忙にはなりますが、まとめて行ってしまうとスムーズです。
■免許証名義変更の手続きの流れ
1…運転免許証記載事項変更届の必要箇所に記入する
2…運転免許証記載事項変更届を必要書類とともに提出する
3…氏名・住所変更が終了した免許証を受け取る
免許証の名前の変更がされても、免許証の表面には変更内容は反映されません。免許証の裏側に新しい氏名が記載され、変更を認めた証明印が押されるだけです。これくらいなら自分でもできそうと思って自分で書いても無効になってしまうので注意しましょう。
■手続きを行わなかったらどうなるの?
変更の届出をしないと、2万円以下の罰金または過料に処されます(道路交通法94条1項、121条1項9号)。「運転免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きを行わなければならない」と道路法に定められているとおりです。
~まとめ~
離婚届を出したら、住民票をすぐに発行してもらい、なるべく早めに運転免許証の名義変更手続きを行いましょう。その後のクレジットカードや銀行口座などの名義変更がスムーズにできるようになります。
(文/ゆー 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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