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離婚の証拠として録音したものに違法性はないのか?
裁判離婚で録音したものが証拠物件として採用されることがあります。特にDVやモラハラなど肉体的・精神的な暴力を裁判で証明するのに録音は証拠として価値が高いと言えます。DVと違いモラハラは外から見ただけでは判断ができず、それだけに深刻問題です。
また録音は浮気の証拠にも採用されることもあります。ただ相手に無断で録音をすることに問題はないのか気になるところですよね。せっかくの証拠集めですが犯罪にならないのでしょうか。
■無断で録音は違法か?
無断で会話を録音すること自体は犯罪ではありません。人権侵害ではないかと議論されますが、会話自体がプライバシー権を放棄していることから違法性はないと言えます。裁判では人格権を著しく反社会的な手段で侵害していなければ、無断で会話を録音しても証拠能力は否定されません。
ただし、勝手に相手の住居に侵入したり、盗聴器を仕掛ける行為は、刑罰に触れる可能性が出てきます。また、録音した内容で相手を恐喝したりすれば刑罰に触れますし、ネット上で公開すればプライバシー侵害に該当します。
■無断で録音されたデータは証拠になるか?
東京高裁で昭和52年7月15日の判決で、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を束縛する等の人格権侵害を伴う方法で取得したデータでなければ違法性はない、つまり証拠として認められると言い渡されました。
しかし、注意点としては証拠として録音するためにわざと相手を怒らせるような発言をしてDVやモラハラがあたかもあったように偽装した録音は証拠には認められません。
・なるべく相手方にありのまま話をさせる
・余計な介入はしない
・会話を切り取ることはせず全体を提出する
が注意ポイントと言えるでしょう。
■モラハラの証拠
モラハラを実証するものは、自分に浴びせられた暴言の録音、ものにあたる様子を録画したもの、モラハラを受けたことを記録したメモや日記、夫に対する改善要求のメール・書面・手紙など。録音だけでなくあらゆる証拠がモラハラを証明する証拠になります。
特に録音した証拠を提出する際には、対象者(誰と誰の会話か)・録音日時・録音場所を書いていくことも大切です。詳しい提出の仕方は弁護士に相談をしましょう。
■ボイスレコーダー選び
離婚を考えているなら、いつどこで証拠になる会話がとれるか分かりません。常にボスレコーダーは持ち歩くようしたほうがいいかも知れません。
その上で、ボイスレコーダー選びのポイントは、
・安いメーカーのものは買わない
・高音質
・電池の持続時が長いもの
・録音時間が長いもの
・事前に使い方をマスターしておくこと
せっかくの証拠となる会話なのにボイスレコーダーの電池切れは最悪ですから、電池式か充電式か購入時に確認をしておきましょう。またある程度離れた距離でも音がしっかり録音できることも大切です。周りの音で会話が聞き取れないこともありますから。
使い方がよくわからず慌てて相手に見つかるなんてことがないように事前に練習をして使い方に慣れておくといいかも知れませんね。
★まとめ
証拠収集のための夫婦間での些細なプライバシー侵害は法律では事実上認められています。しかし、脅かすなどして無理やり喋らせたり、反社会的な手段を使うなど人格権侵害を伴う方法で得た証拠は違法であり、証拠としての価値はありません。
また実際の裁判では無断録音は証拠としてはないよりはマシという印象です。ただDVの証拠として無理に録音をしようとして相手にバレてしまうと身の危険を伴いますから注意して下さい。
(文/ルーミス 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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