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有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか?
配偶者から突然の離婚話が出ることがあります。全く予想していないことに驚き、どのように対処してよいのか困惑してしまいます。まして有責配偶者からの離婚請求である場合は、到底納得がいくものではありません。
今回は、有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?を中心に考えていきましょう。
■有責配偶者とは?
有責配偶者とは、自ら離婚原因を作り婚姻生活を破綻させたどちらかの配偶者の事を言います。このような場合原則として離婚請求は認められません。過失のない配偶者は保護されますし権利も守られます。不貞などをしておきながら離婚を迫るのは身勝手であると判断されます。
■有責配偶者からの離婚請求はどう扱われるのか?
自分が原因を作っておきながら離婚を請求するなんてもっての外!と思ってしまいますね。けれど認められた判例もあるようなのです。
ある判例では、婚姻が破綻している夫婦にずっと関係を維持させるのは難しいということで、離婚を認める判断が下されました。そしてこれには一定の要件が示されています。
<要件>
◎夫婦の別居期間が長期となっている
別居期間が長期と思われる期間については、期間の定めはありません。大体7~8年程度が必要となってきますが、ほとんどケースバイケースで状況により変わってきます。ただし家庭内別居は別居にならないので注意しなければなりません。
◎未成熟子がいない
20歳以上であれば独り立ちできているとみなします。しかしながら、学生であったり、病気の為に就職ができないという状況であれば、20歳以上であっても未成熟子であるとみなされます。また20歳未満でも自立できている場合は、未成熟子には当てはまりません。未成熟子がいないのが条件ですが、例外もあるということを知っておきましょう。
◎離婚によってされる側の生活が困窮しないこと
離婚されることで、生活が困窮して路頭に迷うようなことがあってはなりません。財産分与も含め慰謝料、養育費などをしっかり払う義務が生じます。金銭面で合意することが条件となります。
■有責配偶者が離婚を成立させるには?
上記のケースは、有責配偶者であっても離婚が成立した事例です。それでは一般的には、有責配偶者の離婚はどのように成立させるのでしょうか?
◆協議離婚をする
協議離婚は一般的な方法で、話し合いによって離婚を成立させます。有責配偶者が夫であった場合とすれば、妻は話し合いをすることで離婚をするかどうか決断します。夫側に非があるのですから、慎重に考えて答えを出さなければいけないでしょう。
シンママになればまず生活をしていけるかどうかがポイントで、経済面の話はきっちり取り決めをし、後々しわ寄せがくるのは避けたいものです。夫は離婚成立を望むなら、妻の要求にはある程度応じる責任があります。
◆調停離婚をする
話し合いで決着が付かない時には、調停を申し立てる方法があります。調停は有責配偶者でも申立てが可能となっています。裁判所の調停委員が間に入ってくれますから、有責配偶者は離婚成立に向けて進めやすいかもしれません。
けれど相手がOKを出さなければ、たとえ調停委員が仲介しても離婚成立とはなりません。
◆弁護士に依頼する
どうしても相手に離婚の同意をしてもらわなければ成立することはありません。そういう場合弁護士に依頼すると話し合いがスムーズにいく時もあります。
まず弁護士に依頼することで、専門的な知識で説得して貰えますし相手も真剣に考えるようになります。相手が思っていることも弁護士を通じて知ることができます。そして離婚を迫られている理由をじっくり考える時間を得ることで、もしかして自分にも責任があるのかもしれないという反省点が見えてきます。
二人だけで話し合う場合は感情的になってしまって、心にもないことを口走ってしまいます。弁護士に介入してもらうことで冷静に話しを進めていくことができます。費用が嵩んでも弁護士への依頼は解決の早道です。
■まとめ
有責配偶者からの離婚請求は、中々気持ちの整理がつかず憎しみに変わったりもします。けれどこれからの自分の人生を考えてみると、気持ちを「去る者は追わず」に切り替えることで、前向きに生きていこうと思えます。
無理に頑張ろうとしないで、時には流れに身を任せることで見えてくるものがあります。先のことなど誰にも分からないことです。「神のみぞ知る」と思えば気持ちは少し楽になる筈です。
(文/たぬこ 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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