- [全国対応]高給与だけど時短労働も!? 社会貢献にも繋がるお仕事はこちら
- 特集
離婚後の子どもとの面会はどうなるの?方法と取り決めについてまとめました!
離婚をすると親権を持たない親は子どもと会えなくなるのでしょうか。また、親権者は元夫が子どもと会えないようにすることはできるのでしょうか。そして、離婚後に子どもに元夫と面会させることを決めるにはどうしたらよいでしょうか。このように離婚後の子どもとの面会交流についての疑問点についてまとめました。
■面会交流とは?
離婚時に子どもがいる場合、父親か母親どちらかを親権者(または監護養育者)とします。面会交流とは、離婚してから子どもと離れて暮らしている親(監護養育者でないもの)と子どもが、親子の交流をすることをいいます。
基本的に会って交流することが多いですが、それ以外にも電話やメール、手紙やプレゼントのやり取りなどの方法もあります。
たとえ両親が不仲であっても子どもにとってはかけがえのない両親です。離婚しても、親の両方から愛情を受けて育つことが子どもの人格的成長にとって望ましいという考え方から、この面会交流が行われるのです。「子の福祉のために」と言われることが多いですが、この子の福祉については民法上の規定がありません。子どもの利益については記載があります。どういったことが子どもにとって最善であるのか、それぞれ異なるためでしょう。
■面会交流の決め方
まずは、いつ・どこで・どのように面会するかを夫婦で話し合っておかなければなりません。協議離婚の場で話し合いをし、口約束で心配であれば、公正証書などの法的拘束力がある書類にまとめておくと良いでしょう。ただし、公正証書に残しておくと、離婚相手に子どもと面会させたくないと思った時に内容が具体的に取り決められていると裁判でその願いは棄却されてしまう可能性が高いです。
面会の内容をどこまで決めるかは法律上では決められていませんが、具体的な内容としては以下のとおりです。
・日時や頻度(月1回、第2日曜日など)
・交流する時間
・場所(どこで会うか)
・子の引き渡し方法(親権者が連れていくなど)
・面会以外の交流方法をどうするか(メール、LINE,手紙など)
・予定通り面会交流が行えない場合の対応(子どもが病気になった、学校行事があるなどの場合は翌週にするなど)
・父母の連絡方法
こういったことが話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に子どもの監護に関する処分(面会交流)の申し立てを行うことになります。調停でもまとまらなかった場合には、審判となり、裁判所に面会交流の内容について決めてもらうことになります。
■離婚相手と子どもを面会させないことはできるか
基本的に子どもとの面会は許可されています。実際に会うことが許されない場合には、メールや手紙、電話などの面会の方法もありますので検討されてもいいかもしれません。しかし、子どもとの面会を断ることができます。それは、子の福祉に反する場合です。
たとえば、相手が子どもに暴力をふるう、子ども自身が拒否するなどの例です。正当な理由がなければ裁判を起こされたり、子どもに会わせないことが不法行為だとして慰謝料を請求されたりする場合があります。
■面会交流で取り決めておくこと
細かいことではありますが、後で子どもと夫を会わせるのではなかったと後悔しないために、お互いに気持ちよく面会できるためにもろもろの条件を話し合っておく必要があります。たとえば、「子どもに高額なプレゼントを買ったりお金を渡したりしない。」「子どもにお互いの親の悪口を言わない。」などの条件があります。
~まとめ~
離婚後も父母が協力して子育てをする姿勢は持ちたいものです。子どもにとっては母親だけでなく、父親の存在や役割が必要とされる時期もあるといいます。そのため、原則として離婚後も父母の両方と交流を続けることが子どもの人格に良い影響を与えると言われているのです。
しかし、離婚相手が日常的に暴力をふるっていたり子供を会わせると連れ去ってしまう可能性が高かったり、子ども自身が面会を拒否する場合には、面会交流そのものを断る権利はあります。子どもの利益を最優先にして考えると良いでしょう。
(文/ゆー 画像/123RF)
カテゴリ:ライフスタイル
- シンママStyle編集部 シンママStyleの編集部です。シンママStyleは毎日忙しいシングルマザーのみなさんにお家探しから得する制度まで役立つ情報を毎日お届けします。