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離婚後の面会交流権。いつどうやってルールを決めるべき?

Scissors cutting paper family representing family divorce
離婚が決まったとき、子供がいた場合に大切なのが面会です。面会とは子供と一緒に暮らしていない方の親が、定期的に子供と会うことであり、離婚後も親子の絆を深め、子供の心身の健全な成長に一躍買うイベントです。
この面会には、離れて暮らす側の親に「面会権」と言うものが発生していて、子と同居している方の親は、相手の意志を考慮しながらこの面会権を尊重する義務があります。離婚する際、もしくはした後、この面会権による面会の内容は、どのようにして決定するべきなのでしょうか?
・面会交流権の相談事項
面会権は一方の故意によりその権限を停止させることは困難。もし相手が納得していない場合「元妻(もしくは夫)が子供に会わせてくれない」と訴えを起こすことができます。
よって離婚により離れて暮らす子供との面会交流については、慎重にその内容についてパートナー同士で話し合う必要があるのですが、その内容については以下のような事項が挙げられます。
1.面会の頻度
2.1回の面会時間
3.宿泊の可否
4.学校行事への参加の可否
5.子供の受け渡し場所
6.互いの連絡方法
7.祖父母との面会の有無
8.交通費はどちらが負担するか
9.面会にかかった費用の支払い
子供と会う権利は当然相手にあり、子と同居している親はそれに応じる必要がありますが、相手に何らかの不透明な意思が感じられたり、ルールに無い行為をし、子供を傷つけるような事態が発生した場合は、面会を一時中止し、話し合いを再度行う必要があるでしょう。
・離婚協議書に決定事項を記入
離婚協議書とは、夫婦2人で決めた離婚に関する条件等を記載した、いわば「契約書」。離婚後に離婚協議書に記載されていることを違反した場合には、法的効力も持ちます。離婚協議書には書式はありませんが書き方があるので注意しましょう。
面会権を考慮した協議が終わった年月日。面会の内容についての表記。その面会がトラブルで叶わなかった場合の対処などつぶさに書き込みます。手書きの書式でもパソコンで書きプリントアウトしたものでもどちらでもOK。
肝心なのは、その協議書をどちらか1人が勝手に作成しないこと。会えなくてもメールで内容を相手に確認させ、それを保管させることが重要です。協議書文書の末尾に甲乙とされた双方のサインと、押印も必ず必要です。
・相手に子供を会わせたくないときはどうしたらいい?
離婚理由によっては、元夫に子供を会わせたくないこともあるでしょう。ですが相手の権利を奪うようなことをしてはいけません。例えば子供は相手に会いたがっているのに、あなたの一方的な私情で会わせない。または面会を短くしたり、2人で決めた面会の決まりを許可なく変更するといったことです。
しかし結婚生活でDVや虐待があり、相手が自分や子供に害を与える可能性がある。もしくは面会することで子供や自分への精神的ダメージが予想される場合は話は別。また治療中の疾病があったり、子供が熱を出している場合も無理に面会を行う必要はありません。相手と相談をして面会日を調整してください。
☆まとめ
子供にとっては大好きなお父さんでも、あなたにとってはもう一緒にいたくない、大嫌いな相手。それでも面会交流権は無視できません。できるだけ子供の意志に沿った楽しい交流を心掛け、よい交流になるよう頑張りましょう。
(文/namiki 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル