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離婚後の認知問題、認知すると戸籍はどうなる?
離婚後に出産して、その子が前夫の子供である場合は認知を求めるのが一般的です。しかし、離婚後300日以内に出産した子供が、前夫の子供でない場合も、前夫の戸籍に入るのです。ここに300日問題があるのです。
300日問題に絡んで認知の方法とそのメリット・デメリットを見て行きましょう。
■離婚後に起こる300日問題とは?
民法第772条には離婚が成立してから300日以内に妊娠・出産した子供は前夫の子供と推定するとあります。しかし、もし不貞によって他の男性との間にできた子供であった場合でも同様の扱いになるのです。
役所に前夫の名前ではなく実際の父親の名前で届出しても受理されません。どうしても前夫の戸籍に入れたくない場合は、そのままだと戸籍のない子供になってしまうわけです。
現実的には前夫の子供でない可能性が高いのが明白でも法律の解釈は異なります。そのため一旦は前夫の子供として出生届を出すことになります。
■婚外子(非嫡出子)を認知したらどうなるのか?
法律では夫婦関係のない男女間に産まれた子供は非嫡出子になります。この場合、子供は母親の戸籍に入りますが、子供の「父」の欄はブランクになっています。つまり子供の父親と子供は法律上の親子関係が成立しないことになるのです。
このままでは父親からの扶養や財産を相続する権利も発生しません。そのため、認知をすることで法律上の父子関係が成立することになります。認知には父親が市区町村役場に認知届を出すことで認知する「任意認知」と、家庭裁判所に調停を申し出て認知をする「強制認知」があります。
注意したいのは認知されたからといって父親の姓を名乗ったり、戸籍に入れるわけではないことです。
■認知された子供の戸籍はどうなる?
父親に認知されると、ブランクだった「父」の欄に父親の名前が記載されます。他に、認知日、認知者名、認知者の戸籍などが記載されます。しかし、認知されただけでは父親の戸籍には入れないため、家庭裁判所に「子の氏の健康許可申立」をします。
その許可審判謄本を付けて市町村役場に入籍届を提出してはじめて、父親の戸籍に入籍になります。これと同時に母親の戸籍から除籍されて父親の籍に入籍するわけです。
■父親にとって認知のメリット・デメリット
相手の男性が既婚者である場合、配偶者とは異なる女性との間でもうけた子供を認知するわけですから、社会的なデメリットが出てきます。また、子供の扶養義務や財産相続権も発生することになりますから、配偶者やその子供との間で揉める原因になるリスクがあります。
一方で、メリットもあります。子供を認知することで将来高齢になった時に子供から扶養を受ける権利が生じます。また、会社などを経営している場合は、相続人が他にいなければ認知した子供が会社を引き継ぐことも可能になります。
■母親の認知のメリット
認知をすることで子供を扶養する権利が父親に発生するので養育費を請求できます。シングルマザーにとって一人で子供を育てる場合、養育費は大きなメリットになります。
☆まとめ
離婚後300日以内に出産した場合は、妻が不貞でできた子供であっても前夫の戸籍に子供は入籍されます。一方、300日以降に出産した場合は、非嫡出子として母親の戸籍に入ります。
しかし、認知されていない子供の戸籍には父親の名前がブランクのままです。そこで父親として認知してもらえば、「父」の名前が記載され、養育費や財産相続権が発生します。
子供にはメリットありますが、同時に父親が既婚者であればデメリットもあります。認知をした事実は隠すことができないので既婚者なら配偶者にいずれ知られてしまいます。
また、遺産相続などでは配偶者の子供と揉める原因にもなりかねません。認知には任意認知と強制認知があります。いずれの場合も弁護士に相談をしてややこしい書類の手続きなど任せた方がいいでしょう。
(文/ルーミス 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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