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離婚後の入籍問題、子供を自分の戸籍に入れるには?
離婚の際に、婚姻時に氏を変更している場合は、夫婦の籍から抜けて、婚姻前の籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。しかし、子供の戸籍の異動はありません。
例え自分が親権者でも手続きをしない限り、子供の籍は変わらないのです。では、子供の氏の変更と入籍について見て行きましょう。参考になれば幸いです。
- 離婚後、戸籍の記載を確認する
離婚届を出してもその場で戸籍に反映はしません。正式に受理されるには数日かかります。家庭裁判所に提出する子の氏の変更許可審判には、父母が正式に離婚をした記載のある子供の戸籍謄本と、自分の離婚後の戸籍謄本が必要です。
そのため、離婚後数日経ってから手続きが完了したどうか戸籍謄本を取って確認するか役所で確認する必要があります。離婚で戻った戸籍もしくは新しく作った戸籍は、本籍地が同じ地域なら記載に時間はかかりませんが、他の地域の場合は処理に時間がかかることもあります。
- 子の氏の変更許可審判とは
民法第791条では、子が父または母と氏が異なる場合、子供が家庭裁判所の許可を得て、戸籍の届出をすれば父または母親の氏を称することができるとされています。
家庭裁判所に申し立てができるのは15歳以上なら子供自身、15歳未満なら法定代理人(親権者か後見人)です。現実的には15歳以上でも親権者が代理となるのがほとんどです。
必要書類は以下の通りです。
- 子の氏の変更許可申立書
- 申立人(子)の戸籍謄本
- 父、母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
申立てに必要な費用
- 収入印紙 800円
- 郵便切手 400円分(80×4枚、10円x8枚)
審判後に、家庭裁判所から審判書が送られてくるので、これで入籍届が提出可能になります。
ちなみに審判では、子の氏の変更が「その子供の福祉にかなうのか」を審査します。書面による審査だけで許可されます。
- 役所に入籍届を提出
子供の氏の変更許可審判書を添付して、入籍届を出すと元夫婦の戸籍にいた子供が、自分の戸籍に異動になり同じ氏になります。ただし、筆頭者が自分の親である場合は、そこに子供の戸籍は入れられないので、新入籍届で新しい戸籍を作ることになります。
民法では離婚後に旧姓を名乗る場合、両親と同じ籍に戻ることはできますが、孫の籍を入れることはできません。選択肢としては2つがあります。離婚する際にどうするか考えておくとよいでしょう。
- 新しく母親を筆頭にした戸籍を作り、旧姓に戻る。
- 新しい母親を筆頭にした戸籍を作り、婚姻時の姓をそのまま使う。
また、入籍届をどこで出すかによって対応が異なりますから注意して下さい。
- 本籍地以外で出す場合は、戸籍謄本が必要です。
- 婚姻中の本籍地で入籍させる場合は、自分の戸籍謄本が必要です。
- 自分の本籍地で届けるなら子供の戸籍謄本が必要です。
- 子供が再度もとの戸籍に戻る
離婚後にこれらの手続きをして母親の戸籍に入籍してから、再び氏の変更許可の審判をし直す事で、父親の戸籍に戻すことも可能です。子の氏の変更許可審判が未成年だった場合、成年に達してから1年以内であれば市町村役場に持参して入籍届をすれば、もとの戸籍に戻ることができます。
このことから感慨見て、子供が自分で判断できる年齢になってから、氏をどうするのか判断を子供に任せるのも良いかもしれません。
☆まとめ
いかがだったでしょうか? 離婚後の子の氏の変更は、家庭裁判所に子の氏の変更審判の申請をすることから始まります。
こうした入籍に関する手続きは子供の生活に関わる重要な問題です。必要書類を揃えて手続きがスムーズに行くようにしておくことも大切です。また手続きが完了しても実際に入籍が完了するまでには数日かかります。一連の手続きがわからない場合は、弁護士に相談してみるのもいいでしょう。
(文/ルーミス 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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