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成立してしまった離婚は取消できるの?できる事例とできない事例について
離婚は、基本的には離婚届が受理された時点で成立します。離婚届を出す前であれば「離婚不受理届」を役所に提出するなどして対策を打てますが、離婚届がしっかりと受理され、一度成立してしまった離婚は取り消すことが可能なのでしょうか。
今回は、離婚の取り消しができない場合とできる可能性がある場合についてそれぞれまとめました。
■取消ができない場合
1.離婚届を提出した後に気が変わった場合
当然といえば当然ですが、たとえ離婚直後であっても成立後に気が変わったという理由で離婚を取り消すのは不可能です。離婚とは、基本的に両者が合意していることが必要条件ですが、たとえ離婚届が受理された数分後に気が変わったとしても、離婚届を提出した時点ではお互いが納得していたのなら、後から取り消すことはできません。
2.調停または裁判によって離婚した場合
調停や裁判などを経て成立した離婚は、確定判決としての効力を持つため取り消しは不可能です。調停や裁判が成立した時点で離婚が成立となるため、たとえ調書が出来上がる前であり、夫婦で離婚を取りやめたい旨で合意していても取り消しは不可能となっています。
■取消できる可能性がある場合
1.離婚届を偽造して作成された場合
一方、中には「協議離婚無効確認調停」を経て離婚を無効にできる場合もあります。これは家庭裁判所に離婚が無効であることを申し立て、「離婚について夫婦の合意は無かった」ことを証明していく手続きです。
例えば、離婚届に署名押印していないにも関わらず、夫が勝手に偽造して離婚届を提出してしまった場合などです。役所で離婚届を受理する際は筆跡確認は行われず、印鑑自体も認印で可能です。このため、悪意があれば偽造が出来てしまい、それがそのまま受理されないとも限りません。
これを取り消すためには、協議離婚無効確認調停にて離婚届が偽造されたものであることを証明する必要があります。自身に離婚の意思が無かったことを証明できるものを揃えておきましょう。
申し立てをすると、裁判所から夫に対して出頭が要求され、調停委員を交えた話し合いが行われます。ここで、相手が勝手に離婚届を作ったことを認め、離婚を無効にすることに合意した場合は調停が成立し、離婚が取り消されます。
一方、夫が裁判所に出頭しなかった場合や離婚届の偽造を認めなかった場合は、調停は不成立となり終了してしまいます。
こうなったら、訴訟を起こして裁判に移行しましょう。裁判においては、お互いの主張だけでなく証拠がより重視されるので、離婚届が偽造であることを証明する有力な証拠をできる限り準備しておくことが大切です。
2.配偶者または第三者の強迫または詐欺で離婚させられた場合
配偶者や、義両親などの第三者に離婚を強要された場合も、協議離婚無効確認調停の申し立てが可能です。この場合も離婚届を偽造された場合と同様に、自分の意思に基づいてではなく、強迫や詐欺によって離婚届に署名押印せざるを得なかったことを証明していきましょう。
3.離婚届を無断で提出された場合
難しいのが、離婚届に署名押印はしたものの届出を無断でされた場合です。ケンカの勢いなどで以前書いてしまった離婚届を夫が隠し持っており、ある日こちらの了承を得ずにいきなり提出していたなどというケースです。
こちらも、離婚届提出時点で双方の合意はなかったため、協議離婚無効確認調停を行うことは可能です。ただ、少なくとも自分の意思で署名押印をしたわけなので、離婚届提出時点では離婚の意思が無かったことを証明するのに少々苦労するかもしれません。
取り消しを主張する場合は、いかに証拠を集められるかが鍵です。弁護士と相談のもと調停や裁判に臨むのがオススメです。
☆まとめ
一度成立してしまった離婚を覆すのには時間も費用もかかります。それでも望まない離婚や、戸籍に離婚歴が残ることを避けたい場合は、できる限り早めに協議離婚無効確認調停を申し立てることをオススメします。
(文/こまち 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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