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離婚後の婚氏続称と子供の戸籍問題
離婚する時には、苗字はどうなるのか、戸籍の取り扱いはどうなるのか意外と知らない方が多いのです。離婚を経験した方以外にはあまり関係ない話ではなりますが一応知っておいてもいいのではないでしょうか。
さまざまなケースがありますから実際に離婚を決意しているなら弁護士にアドバイスをもらい適切な手続きを取らなければなりません。
■離婚すると、姓や戸籍はどうなるか?
一般的に知られて通り、離婚すると妻の姓は婚姻中の姓をそのまま名乗るか、実家の旧姓に戻るかのどちらかになります。
実は戸籍と姓は似て非なるものなのです。結婚をすると妻が夫の戸籍に入るケースがほとんどですが、離婚をすると戸籍を分ける必要が出てきます。
子供の姓と戸籍の問題とも絡んでくる問題ですから詳しく見て行きましょう。
■離婚後の姓
・婚姻の時に姓を改めなかった人
日本の法律(民法第750条)では、夫婦は婚姻の時に夫または妻の姓のいずれかを選ぶことが義務付けられています。
婚姻で姓を改めなかった人は(大多数は夫)は、離婚してもそのまま同じ姓を名乗ります。
・婚姻により姓を改めた人
離婚時に婚姻前の旧姓に戻すことになります。これを復氏と言います。しかし、離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚後3ヶ月以内に、戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」をすれば、結婚していた時の姓をそのまま名乗ることができます(これを婚氏続称制度と言います)。
つまり3ヶ月以内に特別な事情がない限り手続きをすれば、旧姓に戻ることも、そのまま姓を名乗ることもできるわけです。
・離婚届け時に婚姻継承の届出をする
手っ取り早いやり方は離婚届けを提出する際に、婚姻時の姓を引き続き名乗る方を選べばいいのです。協議離婚用の離婚届けには、婚姻継承を希望するかどうどうか選べる欄があるのでチェックすれば終わりです。
■離婚後の戸籍のあり方
離婚して旧姓に戻った人は原則婚姻前の戸籍に戻ります(復籍)。婚姻前の戸籍から父母が別戸籍に転籍している場合は、その転籍後の戸籍に入ります。戸籍は筆頭者の下に入ることが原則です。
・新しい戸籍を編製
例外的に以下のケースに限り新戸籍を作ってその戸籍に入ります。
- 婚姻前の戸籍が除籍されている場合
- 婚姻前の姓に戻った本人が新戸籍編製を申し出た時
- 婚姻時の姓を名乗りたいと婚氏続称の届出をした時
注意点:復籍した者が、その後新戸籍は作れますが、新戸籍を作った後から婚姻前の籍に戻すことができません。
■子供との姓と戸籍
ここからが問題です。
・子供の姓
父母が離婚しても子供の氏は変わりません。例えば親権を持つ母親が離婚をして旧姓に戻っても子供は母親の旧姓にそのまま変えることができません。
これは婚氏続称制度を適用して、婚姻中の姓のままであっても「婚姻中の姓」と「続称の手続きをとった姓」は、法律的には別の姓と認識され、呼び名は同じでも実質的には子供と姓は異なることになるのです。
・子供の戸籍
子供の戸籍も親と姓が異なる場合、子供は親の戸籍に入ることはできません。
救済策としては、婚姻により姓を改めた親が親権者になり、子供を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可(民法第791条)」を申し立てて、子供の姓を自分と同じにする必要があります。
また、親が婚姻前の戸籍に復籍しても、親本人が戸籍の筆頭者でないと子供の姓を変えただけでは戸籍には入れません。
復籍した親の戸籍の筆頭者がその親の両親(祖父母)だとしたら、親・子供・孫の三世代になってしまい戸籍の概念である夫婦とその子としてつくられた戸籍の枠組みが崩壊してしまうからなんです。
その為、家庭裁判所では子供の姓の変更と親の戸籍(新戸籍)に入る手続きを申請する必要があります。
☆まとめ
離婚後の戸籍についてはそれぞれの事象でメリット・デメリットがあります。弁護士とよく相談して最善の方法を選ぶことが重要です。
(文/ルーミス 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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