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調停調書とは?公正証書との違いやそれぞれの意味をお話します
離婚調停裁判を行った際に、離婚調停証書という書類を作成します。離婚する際に作成する書類として公正証書との違いはなに?と思う方も多いかと思います。
調停証書とは基本的に夫婦が調停離婚を行った際にその言い分や条項をまとめた文書を言い、裁判書記官がこの内容を読み上げて夫婦両者ともに意義を唱えければ調停離婚が成立するという工程になります。
今回は、調停証書と公正証書の違いから調停証書の例文などご紹介したいと思います。
■そもそも調停証書と公正証書の違いはなに?作成場所と作成人が違います
離婚調停裁判を行うのはもちろん裁判所ですよね。その為調停証書を作成する場所も家庭裁判所で裁判書記官が作成する事になります。ですが、調停証書と似て非なる公正証書は公証役場で公証人が作成する文書となっています。また、調停離婚の場合は調停証書、協議離婚の場合は公正証書となるため、ざっくりと違いをご説明すると、作成場所と作成人、離婚方法が違う、という事ですね。
その他にも養育費などの未払いをめぐって起こる時効の期間についても違いが生じます。公正証書などの様に当事者間で取り決めを行っているものに関しては時効期間が5年とされているのに対し、調停証書の様に裁判を行い取り決めを行っている場合の時効期間は10年と大きく違う点が存在します。
ですが、【時効】というところにのみ焦点を当てると【時効中断】という制度が存在しますので心配しなくても大丈夫です。
時効中断を援用するにはまず相手側が債務承認をする(支払い義務者が支払いを認める事)事や養育費調停を起こした場合など5年から10年になるという場合が存在します。
この様に、養育費を請求する権利があったとしても長年請求する権利を放棄してしまえばその権利も消滅してしまいますので、今一度考えてみてもいいかもしれません。
■調停証書を作成する際に気を付けたいポイントとは?知っておいて損はなしです
調停証書を作成する際にはキチンとその文書の内容と、実際にとり決められた条項が一致しているか確認する必要があります。
裁判時に決められた内容で納得していても、実際に調停証書に記載されていなければ何の意味もありませんよね。
裁判書記官と言えど私たちと同じ人間ですので間違いや誤りは存在します。そんなことにならないようしっかりとご自身で確認する事が大切です。
調停証書の例文としては、申立年月日と申立人その相手方の記載、管轄した家庭裁判所その年月日と申し立て人の住所氏名、取り決めた内容とこの調停証書原本の送付先氏名住所が記載されます。
その内容としては、離婚調停が裁決した日時、子の親権者の記載、養育費の詳しい取り決め(0年0月0日~子が成人するまで毎月0万円を支払う等)また、それにあたる面会交流の取り決めから当事者同士の連絡の取り方まで記載する事が可能です。
そして財産分与や慰謝料年金分割の記載が続きますが、最後に清算条項が記載されますが、皆さんはこの清算条項がなんなのかご存知でしょうか?
この清算条項とは、今後いかなる場合も互いの債権債務のない事を互いに確認し互いにその他の金銭を一切請求しないという条項になります。
この様に調停証書にはたくさんの記載事項が存在しますが、記載されている事項に間違いがないか自分自身で確認する事が大切になってきます。
これだけの量を確認するのは大変ですが、違う内容が記載されてしまうと元も子もありませんので十分に確認しましょう。
そして最後に調停証書が手元に届いたら原則10以内に離婚届けを提出しましょう。調停成立の日が1日と加算して計算します。以上の事を気を付けてまだまだ円満離婚が少ない現状を少しでも当事者同士がプラスになる離婚ができればと思います。
(文/音葉 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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