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離婚届の立会人とは?
離婚届には証人2名の署名捺印をする箇所があります。
証人=立会人ということになるのですが、なぜそもそも立会人が必要なのでしょうか? 証人の欄はブランクでも問題ないのでしょうか? 証人になることで何か責任を負うことにならないのでしょうか?
離婚届の「証人」欄についての疑問について解説して行きましょう。
■なぜ証人(立会人)が必要なのか
離婚届を提出する際に、なぜ証人が必要なのかあまり深く考えないのではないでしょうか? 何の為に離婚届出書に証人をつけるのでしょうか?
① 離婚届が虚偽でないことを証明する証として
離婚届を作成する時に、一方の配偶者が勝手に署名捺印をしていないことを防ぐためです。第三者を関与させることでこの離婚届が正式な書類であることを証明するのです。
一方の配偶者が勝手に作成した離婚届は法律上無効になります。その恐れがある場合は事前に役所に「離婚届不受理申出」という書類を提出しておけば、あなたの意に反する離婚届は受理されずにすみます。
仮に「離婚届不受理申出」を出していなくて一方的に書かれた離婚届が受理された場合は、家庭裁判所に無効を訴えればいいのです。
② 離婚に対する覚悟として
2名の証人を関与させることで、離婚当事者が熟慮の末に離婚に至ったことを証明することになります。当事者間だけでは感情の赴くままに署名をすることが考えられますが、証人を入れることで冷静な気持ちで重大な決断をすることができる効果があるのです。
■離婚届の証人資格とは(民法第764条)
① 20歳以上なら誰でもなれます。
離婚当事者以外の家族、親戚、友達でも構いません。
② 離婚を成立させる方法には4つの方法があります。
・協議離婚(夫婦間の話し合いのみで離婚届を提出することで成立)
・調停離婚(家庭裁判所での調停で離婚に合意することで成立)
・審判離婚(家庭裁判所が審判を下すことで成立)
・裁判離婚(家庭裁判所における訴訟で離婚の判決を受けることで成立)
2名の証人が必要なのは、「協議離婚」のみです。それ以外は家庭裁判所や調停員が介在するので虚偽の離婚はあり得ないからです。
■証人者は何らかの責任を負うのか
署名をしたからといって証人が責任を今後、負うことはありません。第三者に証人となってもらう際には、この点を説明する必要があります。
例えば、離婚をするから署名を依頼されたとしましょう。それが虚偽の離婚届であったとしても、証人が署名する際にその事実を知らなければ民事上も刑事上も何ら咎められる心配はありません。
■誰も証人になりたがらない場合
弁護士や司法処理、行政書士でも可能です。特に弁護士事務所を通じて離婚の交渉をしているなら担当弁護士にお願いして証人になってもらうことも可能です。法律の専門家でもあり、離婚協議書の作成にも関わっているので安心して任せることができます。
他には、証人代行サービスを利用する方法もあります。証人の代行サービスを専門に扱う業者に依頼すれば、家族や友達などに知られることなく離婚を成立させことができます。費用は1万円程度と考えておきましょう。
流れはこういった感じです。
① 夫婦で証人以外の記入欄を埋める
② 証人代行サービス業者へ郵送
③ 業者が証人欄を記入して、依頼者へ返送
④ 依頼者が離婚届を役所に提出
☆まとめ
いかがでしたか? 離婚届の証人欄が未記入だと受理してもらえません。証人は身近な人に頼むのが一般的ですが、どうしても無理な場合は弁護士や代行サービスなどを利用しましょう。
離婚届の証人とは、離婚当事者達が証人に事情を説明して依頼をする時に、冷静になって考え直す最後のチャンスになることで歯止めの役割も果たしているのです。離婚届を書く際は、夫婦間でよく話し合って事前に合意をしておくことが一番重要なのです。
(文/ルーミス 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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