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熟年離婚は増加している?熟年離婚の離婚理由とは?
2005年テレビドラマで放送されてから注目された「熟年離婚」。今回は熟年離婚の離婚理由などについて考えてみたいと思います。
〇熟年離婚とは?
そもそも熟年離婚とはなんでしょうか? 熟年離婚とは、60歳を超えてから離婚することと、など、離婚する年齢ことと思われる方もいるかもしれませんが、一般的には、婚姻関係が20年以上あったのちに離婚することを熟年離婚といいます。
つまり年齢は関係なく、例えば20歳で結婚し、40歳で離婚すれば婚姻関係は20年以上なので熟年離婚となります。では、現在、熟年離婚は、増加しているのでしょうか?
〇熟年離婚の現状
熟年離婚の離婚件数は、平成2年から平成17年までは増加していましたが、平成17年からは少しずつ減少しています。
婚姻期間別の離婚率は、平成21年のデータでは、婚姻期間が5~10年の離婚率が全体の21%と一番多く、20年以上の婚姻期間の離婚率は、20~25年で8%、25~30年で4%、30~35年2%、35年以上3%、と続きます。
20年以上の婚姻期間、つまり熟年離婚の離婚率は、合計すると全体の17%程度ということになります。
〇熟年離婚の離婚原因
長年連れ添った夫婦であっても、離婚という選択をしている方々が少なくないということがわかります。では、そんな熟年離婚の離婚理由とは、一体何なのでしょうか。
・子どもが成人した
離婚という選択をしたくても、子どものためと我慢してきた夫婦が、子どもの自立を機に離婚するという場合があります。
・定年退職した
夫婦のどちらか、あるいは両方が定年退職し、お互い一緒にいる時間が増え、ケンカが多くなった、自由な時間が少なくなった、などの理由から、定年退職後、それぞれの道を進むことを決める場合があります。
・性格の不一致
長年連れ添った夫婦であっても、やはり離婚理由の多くは、婚姻期間に関わらず、性格の不一致。長年連れ添ったからこそ、不満が溜まり、我慢の限界を超え、離婚に至ることもあります。
〇熟年離婚の際に気を付けること
熟年離婚の場合は、長年の婚姻期間があったからこそ、気を付けたいポイントがあります。
・年金分割
平成20年4月より、婚姻期間中の厚生年金や共済年金も財産分与の対象になり、分割の請求が出来るようになりました。例え専業主婦であっても、この制度であれば、夫婦の年金として夫の厚生年金を分割請求できます。
ただし、分割請求といっても、金額の分割ではなく、納付記録の分割になります。また、年金支給のためには国民年金に10年の加入期間が必要です。妻の加入期間が10年に満たない場合、分割請求をしても記録に基づいた支給を受けることができません。
長年の婚姻期間中の年金ですから、請求しなければ自動的に分割になるものではありません。離婚後、2年以内であれば請求できますので、覚えておくといいでしょう。
・財産分与
年金以外の財産ももちろん分割請求できます。長年の婚姻期間中に共有した財産は多くあると思いますので、忘れずに手続きすることをオススメします。
口約束では確実に守られる保証がないので、家庭裁判所へ財産分与請求調停の申し立てをして、公平に分与するようにしましょう。
☆まとめ☆
離婚率が一番多いのは、婚姻期間が5~10年の夫婦で21%とお伝えしましたが、20年以上の婚姻期間があった夫婦も、合計すると17%と、多い割合を占めることがわかります。
自分は関係ないと思っていても、実は離婚の危機に直面している!?なんてことも…?万が一、離婚という選択をせざるを得ない場合になったとき、財産分与など、決めておくべきことがあるのだということを知って、後で後悔のないようにしてほしいと思います。
(文/ぶー 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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