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離婚の財産分与で車はどうすればいい?
・財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で作り上げた財産(共有財産)を分割する制度。名義が夫であっても、購入資金が婚姻期間中に築いた財産から出ていれば分与の対象となり得ます。車の財産分与の割合は、自動車免許の有無や車の利用頻度に関わらず、原則2分の1となります。
・車が財産分与の対象とならないケースとは
所有している車が、財産分与の対象とならないケースもいくつか存在します。例えば、その車が結婚前から、夫または妻が所有していたものである場合です。これは、結婚してから築き上げた財産で購入したものではないため、財産分与はされません。
人から譲り受けたり、贈与してもらった車である場合も、同様の理由から財産分与の対象とはなりません。車の購入代金の一部をどちらかの親が払い、残りを夫婦で支払ったような場合については、夫婦で払った分についてのみ財産分与の対象となります。
・別居後に購入した車について
離婚はしていなくても、別居時に購入した車については財産分与の対象とならない場合があります。
夫婦の共有財産とは、お互いの支えがあって生み出されるもの。このことから、別居中に得た収入については「共有財産」とはみなされない場合があるのです。つまり、別居後の収入で購入した車は財産分与の対象とはなりません。
一方、共有財産の貯金などから購入した車は、たとえ購入のタイミングが別居してからであっても「共有財産」とみなされ、分与すべきものとなります。
・車の財産分与方法とは
①売却して資金を折半する
最も単純な方法は、車を売却し、得た代金を2人で分割するというものです。この方法を選択すれば、車の所有権やローンの残債についての取り決めが必要ないため、その後のトラブルが起きにくいというメリットがあります。
夫との関係がすでにこじれてしまい、綿密な話し合いができないようならこの方法が最も労力が少なくて済むかもしれません。
ただし、ローンが残っている場合は、所有者が債権者(ローン会社やディーラー等)に設定されているケースがよくあります。この場合、事前に債権者に連絡をして、所有権を解除する手続きを踏む必要があります。
また、車の査定額がローンの残債を下回る場合は、その分について別途現金で支払うか、再度ローンを組み直す等の対応をしてからでないと売却ができない可能性があります。
②一方が所有し、相手に資産価値の半額を支払う
売却はせず、どちらかが車の所有権を持つ場合は、相手に対して車の資産価値の半分を現金等で支払うことで財産分与することも可能です。この場合は、中古車価格の査定サイトやカーディーラーにお願いして、現在の車両の資産価値を見積もりしてもらいましょう。ネットサイトで調べる場合は、複数で検索しておくとより正確な相場をつかめます。
こうして査定額が出たら、車を所有する方が相手に対してその半分を支払うという形で財産分与を行います。
まだローンが残っている場合は、査定額からローンの残債を引いた価格が、車の資産価値となります。例えば、車の査定価格が100万円でローンが40万円残っているのなら、車の資産価値は60万円です。つまり、車を所有する方が30万円を相手に支払うとことで財産分与となります。
・車が資産価値無しとみなされるケースについて
車種が古かったり、劣化が多く見られる場合は査定による金額がつかない場合があります。この場合は、資産価値がないとみなされ、財産分与の対象とはなりません。
また、売却してもローンの残債を完済できない場合、すなわちオーバーローン状態の車も、資産価値がないと判断されてしまいます。
・まとめ
車を使用するのは夫のみで、自分はそもそも免許すら持っていない場合、なんとなく車は当然夫のものになるように感じてしまいます。ですが、車は立派な「共有財産」になり得るもの。後悔することのないよう、しっかりと財産分与を行なってくださいね。
(文/こまち 画像/123RF)
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カテゴリ:ライフスタイル
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