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離婚で家を財産分与するときの手順とポイント
財産分与とは、夫婦で築き上げた共有の財産を、離婚などに伴って分ける制度。住んでいる持家も、2人で購入したのであれば夫婦の財産です。
「名義は夫になっているから夫のものなのでは?」と思いがちですが、財産分与においてはそこまで名義は重要ではありません。例え内縁や事実婚であっても、2人で購入した家であれば財産分与の対象となります。
分与割合は、共有財産形成への貢献度によって決定しますが、1/2ずつ同等の割合で分けられるのが原則です。例え妻が専業主婦であったとしても、家事によって夫の働きを支えることで、財産形成に貢献したとみなされるからです。
・こんな家は分与対象にならないので注意!
一緒に住んでいたとしても、必ずしも家が夫婦共有の財産とみなされるとは限りません。財産分与の対象外になる家の例としては、「どちらかの親から相続した家」などです。夫婦で築き上げた財産によって購入したものではないとみなされるためです。
同様の理由から、「夫または妻が結婚前に貯めていたお金で購入した家」や「どちらかの親が全額負担して購入してくれた家」も財産分与の対象ではありません。
家の購入資金について一部をどちらかの親が援助し、残りを夫婦で支払ったような場合は、夫婦で負担した分のみが財産分与の対象となります。
■家の財産分与方法
・家を売却した金額を分ける
最も単純な方法は、家を売却して得た現金を2人で分割するというものです。これであれば、家の権利などについて後々揉める必要がなく最も明確で簡単です。
ただし、売却金額でローンを完済できない場合は、資産は手元に残らず、残債の支払い義務だけが残ってしまうので注意が必要です。残りのローンと査定額を照らし合わせてから売却するかどうかを考えましょう。
・どちらかが所有し、資産価値の半額を相手に支払う
もう1つの方法は、夫または妻のどちらかが家の所有権を得て、出て行く方に家の資産価値の半額を支払うというものです。この際ローンが残っている場合は、不動産評価額から残債を引いた分が財産とみなされます。
例えば、不動産評価額が3000万円で、ローンが1000万円残っている場合は、2000万円が財産となります。妻が住み続ける場合は、夫に対してこの半額の1000万円を財産分与で相手に上乗せする形になります。
この方法をとる場合は家の査定価格を調べる必要があります。まずは大まかな査定をチェックしたいという場合は、インターネット上の売却査定サイトを活用してみましょう。数分で簡単な見積もりを出せるので、複数サイトを調べれば大体の相場が分かります。
本格的な財産分与の話し合いをする際には、不動産鑑定士などに依頼して、より正確な不動産評価額を見てもらいましょう。
■所有名義を変更する際の注意点
どちらかが家を所有する場合は、家の所有者とローン返済の義務について注意が必要です。例えば、所有者もローン返済義務者も夫になっている家に妻が住む場合、そのままにして住み続けることも可能ですが、夫がローンの返済を滞らせた場合は、家の強制売却手続きがかけられて追い出されてしまう可能性もあります。
それならば所有名義とローンの返済義務者の両方を妻に変えておきたいところですが、それができない場合もあります。
家の所有名義については、ローンが完済できていれば不動産登記申請を行うことで変更が可能です。一方、ローンが残っている場合は「債権者(ローンを借りている金融機関等)」の許可を取らなければなりません。万一ローンの返済が滞った場合の措置に「抵当権」を設定していれば比較的柔軟に応じてくれる可能性が高いですが、そうでない場合は断られてしまう可能性が高いです。
ローン債務者の変更についても、夫婦間の合意のみではできず、借入先金融機関の審査を経る必要があります。妻の収入が不十分と判断されてしまえば、変更が認められない可能性もあることを覚えておきましょう。
このような場合には弁護士に相談しつつ、公正証書にて「ローン完済後に名義変更を行う」ことや「毎月ローン相当分を夫に支払う」などの取り決めを記しておくのがオススメです。
(文/こまち 画像/123RF)
カテゴリ:ライフスタイル
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