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離婚時にも必須な戸籍謄本とは?
結婚や離婚、その他にも公的手続きにおいて戸籍謄本が必要な場合があります。何気なく耳にしている戸籍謄本ですが、そもそも戸籍謄本とは何なのでしょうか?戸籍謄本と戸籍抄本の違いは? 今回は、戸籍謄本について説明したいと思います。
■戸籍とは?
戸籍・・・各個人の家族的身分関係を明らかにするために記載される公文書。「戸」と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的でつくられた公文書ですが、1948年に新しい戸籍法が施行され、家が基本単位ではなく、夫婦が基本単位となり、「戸主」は廃止になり、「筆頭者」が加えられました。
現在戸籍は、夫婦と、夫婦の子(未婚)の家族単位で成り立っています。
戸主・・・一家の代表者。同意なく結婚したものを戸籍から除くなど、強い権限があった。
筆頭者・・・戸籍の中にいるものの代表者。戸籍の最初に表示されている人。
■戸籍謄本と戸籍抄本の違い
謄本・・・原本の内容を全て書き写したもの。
抄本・・・原本の一部を抜いて書いたもの。
戸籍謄本には配偶者や子どもの戸籍情報も記載されていますが、戸籍抄本には請求した人の戸籍情報のみが記載されます。
■住民票との違い
・住民票
住民票・・・日本において個人を単位として住民の氏名、住所を記録した帳票。
戸籍が、人の身分関係を記した公文書であるのに対し、住民票は住所の居住関係を記した公文書です。
■戸籍謄本の取り方
戸籍抄本は、戸籍に記載されている本籍地の市役所や役場でとることになります。手数料は戸籍謄本、戸籍抄本のどちらも450円です。
万が一、直接行くことができない場合には、郵送で送ってもらうことも可能です。窓口で請求するときと同じように請求用紙が必要です。他にもいくつか同封しなければいけません。
〇戸籍謄本を郵送請求する際の必要書類
・戸籍謄本の請求用紙(本籍地の用紙でなければいけません)
・手数料450円分の定額小為替
・自分あての切手を貼った返信用封筒
・運転免許証など、本人確認できる書類のコピー
などが必要です。返信用封筒の住所と、本人確認書類の住所が異なると、郵送してもらえないこともあります。
〇代理人に頼む方法
万が一、自分で取りに行くことが出来ない場合、代理人に頼むという方法もあります。代理人には法的代理人と任意代理人の2つがあります。
法的代理人・・・法律により、代理人と認められる人。
例えば、
・親権者
本人が未成年の場合。
・成年後見人
本人が認知症などで適当な判断が出来ず、成年後見人の審判を受けた場合。など。
任意代理人・・・本人から代理権を与えられた人。
必要なもの
・本人直筆の委任状(本人が身体障害などで書くことが不可能な場合には、代筆も可。障害者手帳の提示等が必要な場合も。自治体に確認してください。)
・代理人の本人確認書類
■戸籍謄本が必要な手続き
戸籍謄本は結婚や離婚以外にも必要な時があります。
・遺産相続手続き
・年金をもらうとき
・パスポートを作るとき
・公正証書を作るとき
などです。住民票や戸籍抄本を間違えないよう注意して請求してください。
☆まとめ☆
離婚後の戸籍、特に子どもがいるときは手続きが複雑になります。私も離婚時は「どうして実家に戻るのに、自分が筆頭者の新しい戸籍を作らなければいけないの?」と疑問でしたが、戸籍は親と子の二世代からなるものと知ってようやく納得しました。
同じように、戸籍の仕組みをイマイチ理解できていなかったという人がいたら、参考にしていただければ幸いです。
(文/ぶー 画像/123RF)
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カテゴリ:コラム
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