離婚する際に養育費の取り決めをする時、滞納されたらどうしよう…誰か督促してくれないかな、連帯保証人になってくれないかな…と考える人は少なくないと思います。連帯保証人をつけることは可能ですが、大体が支払う側の親がなるケース(元夫の実親など)が多く、離婚するのにそもそも頼みづらく、拒否される場合が多いです。
その連帯保証人を代行してくれるサービスがあることを知っておきましょう。「養育費保証」と言って、保証会社が連帯保証人となり滞納が発生したら代わりに立替えて支払ってくれ、さらに督促もしてくれるため、相手とのやり取り無く養育費を受け取ることが可能となります。
費用はかかりますが、養育費支払い履行のための保険ということで、支払義務者(元夫など)に保証料を払ってもらうように 離婚前に決めておくこともできます。
■「養育費保証」を受けられる条件は?
必ず養育費に関する取り決めを書面で交わしましょう。
まず、養育費保証を利用するには養育費に関する取り決めをした書類が必要となります。書類の種類としては、当事者間で作成できる離婚協議書や離婚合意書をはじめ、公証人が作成する公正証書、家庭裁判所が作成する調停調書などの書類があります。おすすめは法的効力がある公正証書と調停調書です。このふたつは、裁判の手続き無く給与差押などの強制執行が可能となるからです。
手続きが面倒だし、相手と関わりたくない…という方は、一歩踏み出して専門家(弁護士・行政書士など)に相談してみましょう。
書類を作成しておけば、保証の加入に関わらず、後にトラブルが発生した時に役立つので、必ずしておきたい重要ポイントです。
■保証に加入するメリットとは?
【養育費を受け取る方】
・滞納が発生しても督促の連絡をしなくてよい
・将来の養育費(給与差押手続きなど)裁判をサポートしてもらえる
・訴訟の際の弁護士費用を一定額支払ってもらえる
【養育費を支払う方】
・支払い忘れでのトラブルを予防できる
・支払いができない期間が発生した場合、代わりに立替えてもらえる
・急な差押などのリスクを回避できる
■保証の概要
・月額養育費とボーナス月などに加算される一時金
(月額契約金額12ヶ月分または滞納回数24回を保証上限とする)
・将来の養育費に関する給与差押等の法的サポートと手続き費用
(保証終了時に利用の可否を選択)
※保証加入の際は審査があります。
■保証プランの種類や費用
保証プランは2種類あり、支払う方の協力有りか無しかで異なります。
【保証プランA~支払う方の協力有り~ 】
養育費を支払う方が保証の加入に協力してくれる、相手に自分の口座を知られたくない、更新保証料を少しでも安くしたい方向け。
<養育費入金の流れ>
保証会社が支払う方から口座引落しをした後、受け取る方の口座へ送金します。口座引落しができなくても保証会社が立替えて送金し、その際の督促も保証会社が行います。
<費用>
・初回保証料 月額養育費の100%
(一時金がある場合は年間合計一時金を十二分の一にした額と月額養育費を合算した額の100%)
・更新保証料 月額養育費の30% ※1年更新
(一時金がある場合は年間合計一時金を十二分の一にした額と月額養育費を合算した額の30%)
・送金手数料 500円/月
(引き落とした養育費を受け取る方へ送金するため)
【保証プランN ~支払う方の協力無し~ 】
養育費を支払う方が保証の加入に協力してくれない、相手の本人確認書類が準備できない、または相手に書類の準備で負担をかけたくない方向け。※支払う方には、保証が開始された旨の通知が送られるのみ。
<養育費入金の流れ>
毎月の養育費は通常どおり支払う方から受け取り、滞納が発生した場合は保証会社へ立替請求の手続きをした後、保証会社から送金されます。その際の督促も保証会社が行います。
<費用>
・初回保証料 月額養育費の100%
(一時金がある場合は年間合計一時金を十二分の一にした額と月額養育費を合算した額の100%)
・更新保証料 月額養育費の50% ※1年更新
(一時金がある場合は年間合計一時金を十二分の一にした額と月額養育費を合算した額の50%)
・送金手数料 250円/立替発生時のみ
■保証対象
現在公正証書などの書類を作成中の方、既に公正証書などをお持ちの方がご加入いただけます。ただし、養育費の取り決めをした書類の締結から3ヶ月以上経過後に保証に加入した方は、初回保証料をお支払いいただいた後から6ヶ月間は免責期間となります。
■まとめ
こどもがいる夫婦が協議離婚する場合、養育費の取り決めをしている割合 は約4割、その他の離婚の場合は約8割という結果 を厚生労働省が発表しています。その他の離婚の場合は、第三者が入るなどして比較的取り決めをしているようですが、協議離婚だと割合は低くなっています。
取り決めをしない理由として主に、「相手と関わりたくない」「相手に支払う意思が無いと思った」「取り決めの交渉がわずらわしい」というものが挙げられています。相手に支払う能力が無いという事でしたら話は別ですが、口約束にはせず、書面に残して約束が守られなかった時のために必ず備えましょう。
悩み事は専門家などの第三者に聞いてもらう、保証会社を頼る、などをすれば心理的負担を軽減できると思います。積極的に相談、利用してみましょう!
【養育費保証に関するお問い合わせ先】
東京都千代田区麹町1-4
TEL:0120-560-116