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離婚後養育費のボーナス払いとは?
シングルマザーにとって子供の養育費は大切な資金ですが、一般的に夫の支払いが悪いことも世間では広く知られています。離婚時に養育費を月々いくら払うと約束したのに継続して支払うのが難しいのです。今回はこうした養育費をボーナス併用にしてその月だけ多めに払ってもらう方法について解説します。
■養育費をボーナス併用で払う
元夫にも生活があるので毎月の支払い、しかも長期にわたるとなると厳しい場合もあります。本人もこれくらいが限界という金額があるのでそれ以上は出せないので支払いに応じてくれないのです。
そこで選択肢として、ボーナス月だけ金額を増額して、月々の支払いはそのままか、月々の支払いを抑えてボーナス月にある程度の金額を支払うか方法を考えてみましょう。そうすれば折り合いがつき、元夫もボーナスを見込めばなんとか継続して払える方法を検討してくれる可能があります。
■養育費は定額で支払うのが基本
家庭裁判所では養育費に対する考え方として、未成熟児の毎月の生活費になるものとして毎月定額での支払いを基本としています。本来は毎月決まった金額を払うことが大事ですが、負担が大きくそれによって滞るのでは本末転倒ですから、ボーナスを併用する方法も考慮すべきかもしれません。
一方で、不確定要素があるボーナスだから、弁護士によっては一括払いを進めるケースもあります。つまりそれだけ養育費は未払いになっている現実があるってことです。ただし一括払いとなるとかなりの金額になるため支払いに応じられる人は少ないのです。それでも早めに養育費を確保できるメリットは大きいと言えます。
■ボーナス払いのリスク
ボーナスは企業業績に左右されます。そのため期待していたほどボーナスがなかったということはよくある話。たとえ毎月養育費の支払いができていてもボーナス時期に滞納するのでは困ります。また会社をリストラされたりすればボーナスそのものが無くなることも。
こうしたことで住宅ローンが払えなくなって手放した人は多くいます。ボーナスでの支払いは無理のない支払い計画が大切なのです。特に支払い者側が抱えている住宅ローンなどの支払いが別途あれば考慮して養育費にいくら回せるかを決定しましょう。
家庭裁判所では養育費算定表がありますが絶対的な基準ではないので現実的な数字を決めることが重要です。
■公正証書でボーナスを明記する
公正証書は養育費の支払いが滞った時に強制執行を行う上で重要な証書になります。ボーナス払いの約束ができていても公正証書に記載がなければ差し押さえることができません。そのため公正証書にはボーナス時の支払い金額を確定させておかなければなりません。
養育費の支払い率を上げるにはこうした公証を受けた書面を作成することで確実に徴収できます。
☆まとめ
養育費の支払いは成人まで、大学生の場合は卒業する22歳くらいまで支払いが続きます。離婚時は月々いくらでと一旦は決めて支払いますが、生活状況が変わり途中から滞るケースが圧倒的に多いのです。そのためボーナス払いを併用してボーナス月は多少多く支払う方法もあります。
ただボーナスは不確定要因があるため支払い計画をしっかり立てておく必要があります。支払いを受ける方は公正証書で毎月いくら、ボーナス時いくらと金額を明記しておくことで、最悪の場合強制執行で相手の資産を抑えることができます。
養育費の回収率を上げるためにも公正証書を作成することをおすすめします。
(文/ルーミス 画像/123RF)
カテゴリ:出産・子育て
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